夜間は、スピードを特に控えめにして交通事故を起さない様にしなければなりません

昼間よりも夜間のほうが、視界が狭くなり、運転も、難易度が高くなります。当然、昼間と同じ感覚で、運転していては、交通事故を起こす割合が増しますから、スピードも控えめにして、より安全運転を実行すべきなのです。少しスピードが遅すぎるかなと、感じる位であっても、交通事故を起こすよりは、それこそ、ずっと良いのです。
可愛い車を廃車にするなんて考えられない。廃車、事故にあったかそれとも経年劣化したか、そこまでは分からないけれどともかく廃車なんて無残な結果に自分の車を持って行きたくはない。けれども、時折見かける田舎道で、古びた塊があるから何かと思えば、大昔の車が出てきて驚かされることもしばしばだ。もっと大事に扱って欲しい。
 最高裁判決で法的に「有効」と判断された更新料。だが、法律の規定がない更新料は、その根拠や趣旨のあいまいさが問題視され、借り主側から「何のために支払うのか」と反感を買ってきた。判決を機に、賃貸住宅の契約や支払いの仕組みについて明確なルール作りが求められそうだ。

 更新料は、なぜ生まれたのか。ルーツは判然としていないが、住宅難に陥った戦後から普及したという説がある。

 賃貸住宅業者によると、当時、有利な立場だった貸主側が、物価統制令で家賃の値上げを禁じられたため、契約更新を理由に料金を徴収することを思いついたという。その後、各地に定着したとみられるが、地域によってバラツキがあるのも特徴的だ。

 大手不動産ポータルサイト「HOME’S」が平成21年に実施した調査によると、首都圏や京都で更新料を設定している不動産会社は約9割。これに対し、北海道や京都以外の近畿地方では2割程度にとどまった。更新料の金額についても、多くの地域では「家賃の1カ月分」が大半を占めたが、京都だけは「家賃2カ月分」が5割を超え、商慣習の違いが表れた。

 こうした地域格差も背景に、更新料など一時金をめぐるトラブルは多発。東京、京都、滋賀各地裁に返還を求める訴訟が相次いで起こされ、既に判決が出たケースでは地裁16件中10件、高裁5件中4件が更新料を「無効」と判断。「趣旨が不明瞭」(京都地裁)などと指摘されてきた。

 最高裁で有効との判断が示され、胸をなで下ろしているのが賃貸住宅業界。首都圏の家主ら3千人が加盟する「東京共同住宅協会」(東京都渋谷区)の谷崎憲一会長は、「賃貸経営のうち、8割以上が個人大家。簡単任意整理の終焉全国的に空室率も高く、更新料がなくなると、経営が立ちゆかなくなる大家は多い」と借り手市場の現状を訴える。

 一方、借り主への“説明不足”を解消しようという動きもある。「日本賃貸住宅管理協会」(中央区)は昨年10月から新たな賃料表示制度を導入した。賃料と共益費、敷引金、礼金、更新料を4年間支払った総額を1カ月当たりに平均した金額を「めやす賃料」として算出し、広告などに表示する制度だ。

 実質的な毎月の負担額を示すことで、賃貸市場への信頼感を取り戻すのが狙いといい、全国の会員企業に導入を呼びかけている。(上塚真由)

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 福島県は15日、同県の伊達市と本宮市の農家がビニールハウスで栽培した原木シイタケから、食品衛生法の暫定規制値(1キロ当たり500ベクレル)を超える放射性セシウムが検出されたと発表した。一部は地元の直売所などで販売されたほか、東京都中央卸売市場(大田市場)にも出荷されており、県は同日、同市場などに回収を要請した。
 県によると、12〜14日に採取したシイタケからは、伊達市で1770ベクレル、本宮市で560ベクレルのセシウムがそれぞれ検出された。このうち、本宮市の農家が栽培し、2〜15日に収穫された約129キロが大田市場に出荷されたという。
 県によると、屋内栽培の野菜から規制値を超えるセシウムが検出されたのは、伊達市内で栽培された花ワサビに続いて2例目。 

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 「非常に公正で、常識的な判断」「不当判決だ」。賃貸住宅契約の更新料条項を有効と判断した15日の最高裁判決を受け、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した当事者らは、対照的な表情を見せた。

 上告人の一人で、大阪、京都などで約2万戸を管理する不動産管理会社社長、長田修さん(62)は、「約束事が守られる社会であってほしいと思っていたが、その通りだった。ほっとしている」と判決を評価。「現在も99%の入居者の方には、約束した更新料を払っていただいている。それが普通のことだと思う」と述べた。

 貸主側代理人も、「消費者も更新料が気に入らないならば契約前にノーと言うべきだ。後付けの返還請求は不正義だ」と強調した。

 これに先立ち、借り主側の代理人らも会見。「全く庶民の生活というものを理解しようともしない最高裁の姿勢が表れている」と批判した。

 一方、「社会的には不明瞭な条項が存在すること、賃借人の立場が非常に弱いことが明らかになったのではないか」と、訴訟の意義を評価する声も。代理人の一人は貸主に対し、「この判決におごることなく、公正な賃貸借市場を構築するよう切に願う」と訴えた。《過払い 請求》無料相談は岡林法律事務所へ

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